遺言
遺言することの意義
遺言は、相続開始時(遺言者の死亡時)に所有する財産(債務等を含む。)の承継や身分関係(認知、相続人の廃除、未成年後見人の指定等)について自分の意思を実現するために行う意思表示です。
自分が死亡した後に残される家族の生活のことや、遺産の分割をめぐって子らが仲違いする可能性などを慮り、あるいは自分が営んできた事業が確実に承継されるように、自分の財産の分割・承継の方法について遺言で決めておくことは、このような懸念や配慮すべき事柄がある場合には、財産を遺して逝く者の責任といっても過言ではないでしょう。
相続関係が比較的単純で、誰が何をどのような割合で相続するかについて、相続人ら間で暗黙裡に了解ができているような場合には、あえて遺言まではせず、遺産の分割を相続人らの協議に委ねるというのも、一つの考え方だと思います。
しかし、遺言をする必要があるのに、そのことを十分に認識せず、あるいは、そのうちになどと先延ばししているうちに、老衰により意欲と知力が衰え、相続のことなどを深く考えられなくなり、遺言をしないまま逝ってしまうといった事態は避けたいものです。
遺言をしておくことが望ましい場合
遺言をしておくことが望ましい場合(家族等に対する配慮として、遺言が必須ともいうべき場合を含みます。)として、次のような場合があります。
(1)一部の相続人に事業や農業を承継させたいような場合
(2)世話になった子や心身に障害をかかえている子に他の子よりも多く遺産を遺したい場合
(3)内縁の妻又は夫に財産を遺したい場合
(4)子の嫁等、相続人ではない世話になった人に財産を遺したい場合
(5)相続人同士が不仲であるなど、相続人らによる遺産分割協議が円満にまとまらない恐れがある場合(再婚し前妻と後添えの双方に子がある場合など)
(6)夫婦に子がなく、配偶者のほかにも相続人として兄弟姉妹若しくはその代襲相続人である甥姪がいる場合に、配偶者に確実に財産を相続させたいとき。
(7)再婚しているか前の婚姻により生まれた子がいる場合
(8)推定相続人の中に、所在不明の者、外国居住者、行為能力のない者がある場合(遺産分割協議をするのに事実上の障害がある場合)
(9)相続人がない場合
(10) 社会貢献としての遺贈をしたい場合
(11)その他
普通遺言の方式とそれぞれの方式のメリット・デメリット等
普通遺言の方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言があります。
遺言の方式としては、上記普通の方式による遺言とは別に、病気等で死が危急に迫ったときや、伝染病で隔離されているときなど、上記普通の方式によることができない場合にやむを得ず行う特別の方式による遺言もありますが、その説明は割愛します。
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言の方式は、民法第968条に規定されており、その要件は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し(別紙財産目録を除く)、印を押すことです(加除、訂正箇所は、その場所を指示し、その旨記載して押印)。
したがって、自筆証書遺言は、公正証書遺言や秘密証書遺言のような費用がかからず、かつ、作成を秘密にすることができます。
しかし、自筆遺言書の作成は、一見簡単なように見えますが、財産や相続人が多い場合は漏れなく記載する必要があること、二義(内容が明確でなく、読み方によっては如何ようにも解釈できる)を許さない表現であることなどなかなか大変であり、だからと言って自分でワープロを打って作成した遺言書に署名押印しても、自書の要件を充たさず、無効ですし、作成年月日を「令和××年×月吉日」と記載したものは、「吉日」は日付の記載の要件を欠き、無効であるなど、意外に厳しい面もあるのです。
また、内容についても、財産の一部についてのみ(不動産のみで、金融資産や債務・諸費用について定めていないもの)の遺言は、定めのない部分(財産等)については相続人が分割協議をする必要があることから、その部分に関する協議が纏まらないと、遺言者の最後のご意思が実現されない事態に至らないとも限りません。
このように、遺言内容に関しても、法律の定める要件を充足していて内容に不足がなく明確で、執行も容易なものを作成するためには、相続や遺言制度についてのある程度の法律知識が必要です。これらに関する登記所や銀行の取扱い等についても考慮に入れておく必要があります。
また、手の自由が利かなくなって、字が書きづらくなった方の利用も困難です。
それから、自筆証書遺言については、遺言者を取り巻く人間関係等の如何によっては、紛失、偽造、改竄、破棄、隠匿等の恐れということも考えなければなりません。
その上、自筆証書遺言の遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければならず(法務省の自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く)、これを怠ると処罰されます(民法1005条)。また、遺言の効力発生後直ちに相続登記、預金の払戻し等に用いることができませんので、その執行段階では、ある程度時間と手間が掛かることになります。
2 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を述べ、これを公証人に公正証書として文書化してもらう遺言です(民法第969条)。
公正証書遺言では、遺言問題の専門家である公証人の助言に基づいて遺言内容が決められることになりますので、無効の主張が出にくく、家庭裁判所での検認も不要で、遺言が効力を生じると、すぐに執行に取りかかることができます。原本を公証役場が保管しているので、正本、謄本を紛失しても、再交付してもらうことができ、改竄される心配もありません。
公正証書遺言の作成には、費用がかかりますが、遺言公正証書作成の手数料は、内閣の制定した政令(公証人手数料令)に基づき相続・遺贈を受ける人の人数と額により客観的に算出される公正なものです。公証人・書記や証人は守秘義務を負っているため、秘密を守られます。
公正証書遺言の作成には遺言者に遺言能力があることが必要です。公証人には、遺言を希望する方の人生最後の意思を大事にしてあげたいという気持と、その人の遺言能力が肯定できるなら、嘱託に応じて遺言公正証書を作成しなければならない法律上の義務があり、ときには遺言能力の有無についてぎりぎりの判断をしなければならないこともあります。このようなケースでの判断は難しいのですが、会話が成り立たない状況であるとか、一応意思の疎通はできても、前に話したことを5分もすると忘れてしまっているような状況であったり、何を尋ねても、ただうなずくだけというような状況では、本人に一定の遺言の意思及び能力があることを認めることは困難であり、証書の作成は、お断りせざるを得ない場合もあります。そのため、遺言者の理解力・判断力に関する医師の診断書を取るようお願いしたり、公証人自身も、遺言者とのやりとり等をメモに残すなどして後日の紛争に備えて作成することを心がけています。
3 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言を記載した書面に署名押印して作成し、その遺言書を封筒に入れて封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人二人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人二人並びに公証人が署名押印して作成します(民法第970条)。
秘密証書遺言のメリットは、内容を他人に知られないで作成することができるほか、内容を他人に書いてもらったり、ワープロを用いて作成することもできること、公証人が遺言者に対し、封書内の書面によって遺言をすることを確認の上、その封書に公証人及び証人が署名押印した封紙を貼付するので、遺言書が遺言者本人の意思に基づき作成されたことが後日争われる余地や、偽造・改竄の恐れがほとんどないことにあります。
しかし、秘密証書遺言では、公証人は、遺言書の内容を確認しませんので、その有効性と妥当性に関しては、自筆証書遺言の場合と同様の心配があり、保管も本人保管ですので、紛失・破棄されるなどの危険があります。相続開始後、家庭裁判所の検認を受けなければならないことも自筆証書遺言と同じです。また、自筆証書遺言のように法務省の保管制度もありません。
このように、秘密証書遺言は、公証人及び証人の関与を必要とするにもかかわらず、自筆証書遺言と同様の問題があるため、ほとんど利用されていません。
4 遺言公正証書作成に必要な資料と作成手順
遺言公正証書作成に必要な資料と作成手順は、概ね以下のとおりですが、これらは、ある程度融通を利かせることができるものもありますので、遺言公正証書を作成する際には、公証人に確認されるとよいでしょう。
(1) 必要な資料等
ア 遺言者の個人番号カード又は印鑑登録証明書(発行後3箇月以内のもの)
イ 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
ウ 遺言で遺産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
エ 遺産の資料
① | 不動産 土地・建物の登記簿謄本(登記所で取得します。)と固定資産評価証明書(都税事務所で取得しますが、固定資産税等納税通知書(土地・建物の価格の記載のある部分が必要)があれば、それで代用することができます。 |
② | 不動産以外の財産 債権・有価証券・ゴルフ会員権・預貯金・動産類・現金・その他の財産については、その種別とおおまかな金額を記載した一覧表・メモ。有価証券と預貯金については、預託してある証券会社又は銀行の名称と取扱支店名もお願いします。 |
オ 証人
証人二人の住所・職業・氏名・生年月日を記載したメモ。ただし、推定相続人・受遺者、これらの者の配偶者・直系血族、未成年者は証人になることができません。証人は、謝礼金が必要となりますが、当役場で紹介することもできます。
カ 遺言執行者
遺言執行者の住所・職業・氏名・生年月日を記載したメモ。遺言執行者を定めていないと、相続人全員で執行手続を行うか、相続人間の協議により選出、協議が整わなければ家庭裁判所に選出の請求等することになる上、預貯金の払戻に相続人全員の委任状を要求されるなどしかねず、執行手続が煩瑣になります。遺言執行者には、証人や相続人・受遺者もなることができます。
キ 手数料
手数料計算については、本ウェブサイトの手数料のページに詳細な説明が出ていますので、これを御覧ください。
(2) 遺言内容の聴取と証書の草案の作成
遺言内容(遺言事項及び付言として言い遺しておきたいこと)についてお話を伺い、資料も揃いましたら、公証人が遺言公正証書の草案を 作成してお渡しします。お渡しは、手渡しのほか、電子メール、FAXによることもできます。
(3) 草案の検討
遺言公正証書は、強い法的効力を持つ証書ですから、誤りのないように、草案をよく検討し、その結果をお知らせください。
(4) 遺言公正証書の作成当日
ア 遺言者の方は個人番号カードを(書面で作成する場合で、印鑑登録証明書と実印で本人特定する場合は実印を持参してください。証人の方には認印を持参させてください。
イ 遺言者の方が病気・怪我などで公証役場まで出掛けることができないときは、公証人が病院や御自宅へ出張しますので、御相談ください。
契約公正証書
A メリット
土地や建物の賃貸借契約、金銭消費貸借契約、離婚に伴う給付に関する契約、売掛金等の支払に関する債務弁済契約、損害賠償契約等、各種の契約を公正証書にするメリットは、
債権者にとっては、
① | 契約したことを確実に証拠化することができる |
② | 一定の金銭の支払を約束し、もし約束通り支払わなければ強制執行を受けてもよい旨の約定(強制執行認諾条項)を盛り込んだ公正証書を作成しておけば、万一債務者が約束通り支払わないときは、債権者は民事裁判をせずに直ちに強制執行できる |
③ | 上記②の種類に属する公正証書に連帯保証人にも参加してもらえれば、債権者にとっては民事裁判では得られないメリットがあるし、債務者にとっては、債権者に上記のメリットがあるから債権者は契約に応じてくれる可能性が高まる、 |
という点にあります。
B 契約公正証書作成に必要な資料
契約内容を明らかにするための資料は、個別性がありますから、公証人の依頼にしたがって御提供願います。
そのほかに、当事者(代理人の場合は当事者と代理人)を特定する証拠が必ず必要です(公証人法28条2項)。
次の資料を御用意の上、可能な限り早く公証人に御提出願います。少なくとも下記の資料の映像が見えないと、公証人は公正証書の原案を作成することができず、ずっと待ち続けることになって、結局お客様が損をすることになりますので、御理解御協力のほどお願いします。
なお、公証人法36条は、契約当事者が自然人の場合、住所氏名等のほかに職業も公正証書に記載することを要求しておりますので、「無職」「会社員」「派遣社員」「会社役員」「デザイナー」「アルバイト」「不動産賃貸業」「飲食店経営」「飲食店店員」等、実態に即した正確な情報を提供願います。
1. 契約当事者(連帯保証人を含む。以下同じ。)が個人であって当該個人本人が公証人の面前で公正証書に署名捺印する場合
① | 個人番号カード |
② | 印鑑証明書(印鑑登録証明書・発行後3か月以内のもの) |
③ | 運転免許証 |
④ | 住民基本台帳カード(写真付きであること) |
⑤ | 旅券 |
①から⑤までのうち、いずれか1つ(なお、⑤旅券の場合は、その他に住所が分かる公的証明書も併せて)。それを決めて早めに公証人にお申し出ください。
2. 契約当事者が会社等法人であって当該法人の代表者本人が公証人の面前で公正証書に署名捺印する場合
① | 法人の登記簿謄本(現在事項全部証明書又は代表者事項証明書) |
② | 代表者印の印鑑証明書 |
の両方(発行後3か月以内のもの)が必要です。可能な限り早く公証人に御提出願います。
3. 公正証書に署名捺印する人が契約当事者(本人という。)の代理人である場合
① | 委任状(公証人法32条。本人の実印又は代表者印で作成されており、かつ、紙数が複数にわたる場合は1枚目から最後の用紙まで実印又は代表者印で契印(割印)されているもの) なお、白紙委任状は無効ですので、詳細な契約内容を記載した委任状が必要です。委任状の作り方が分からないときは、御遠慮なく公証人にお尋ねください。分からないときや面倒なときは、公証人に委任状の作成を御依頼ください。公証人は、公正証書の案が確定したら、これを委任状(鑑文)に添付して委任状全体を作成します。委任状ひな型を差し上げますから、委任者本人に渡して、必要な部分を本人に内容確認の上必ず自筆で署名の上実印又は代表者印で捺印し、かつ、全ページ(委任状と案の1ページ目の間も含む)に契印してもらってください。 |
② | 本人が個人のときは当該個人の印鑑証明書 |
③ | 本人が法人のときは当該本人の登記簿謄本と代表者の印鑑証明書 |
④ | 代理人の身元を証明する資料として上記1の①から⑤までのうちのいずれか一つ(公証人法31条) |
以上のうち本3の①、②及び④又は①、③及び④が必要です。可能な限り早く公証人に御提出願います
私文書
認証の種類
私署証書の認証
私署証書の認証とは、私法上の法律行為や法律行為に関連性のある事実を記載した文書(典型的なものとしては、契約、その取消、解除の意思表示など)について、公証人が、当該文書が作成者(作成名義者)の意思に基づいて作成されたこと、すなわち当該文書上の作成者の署名(署名押印)又は記名押印が真正なものであることを証明することを言います。
① | 認証の対象となる文書は、私文書に限られ(公文書は公の機関自体が証明するため)、かつ、作成者の署名(署名押印)又は記名押印があること、作成年月日が記入されていることが必要です。なお、文書の内容が法律効果に全く関連性を有しない自然現象や史実を記載したに過ぎないものや、内容が違法無効なものは認証することができません。 |
② | 認証は、原則として公証役場で行います。ただし、認証を求める嘱託人が病気等で公証役場に出向くことができず、又は原本を持参できない文書の謄本認証など、例外的な場合には、東京法務局の管轄区域内に限り、出張して認証することも可能ですので、公証人に相談してください。 |
③ | 認証には、当事者(文書の作成者)が、公証人の面前で、当該文書に署名(押印)又は記名押印する目撃(面前)認証の方法、当事者(文書の作成者)が、公証人の面前で、当該文書の署名(押印)又は記名押印が自身のものであることを自認する方法(自認認証)、代理人が、公証人の面前で、当該文書になされた署名(押印)又は記名押印が、当事者(文書の作成者)が行ったものであることを自認していると陳述する方法(代理認証)があります。ただし、代理認証が許されない場合(権利書をなくした不動産の売買による登記手続についてなど)があります。 |
④ | 謄本認証は、嘱託人の提出した私署証書の謄本が、その原本と照合した結果、符合することを認証するものです。 |
提出(提示)していただく資料
提出(提示)していただく資料
ア 目撃(面前)認証・自認認証の場合は、当事者の個人番号カード、印鑑登録証明書、又は運転免許証等の人定資料
イ 代理認証の場合は、当事者の印鑑登録証明書と実印を押捺した委任状
ウ 法人の場合は、登記簿謄本(登録事項証明書)及び代表者印の印鑑証明書(印を持参)
エ 法人の代理認証の場合は、ウのほか代理者印を押捺した委任状、代理人の人定資料(印は持参不要)
宣誓認証
宣誓認証とは、上記の私署証書の認証に宣誓の手続が加わったもので、嘱託人が、公証人の面前で当該私署証書に記載された内容が真実であることを宣誓した上で、証書に署名若しくは押印又は証書の署名押印を自認したときに、公証人が、署名押印の認証とともに、その記載内容が真実であることを作成者が表明(宣誓)した事実をも公証するものです。
(1)宣誓認証が利用される場合
(ア) | 民事訴訟の実務において、当事者又は第三者の供述を記載した陳述書に内容の正確性を宣誓認証により担保して証拠保全と適正迅速な訴訟促進を図ります。 例えば、 ① 重要な目撃証人につき、記憶が鮮明なうちの証拠化、 ② 供述人が高齢又は病気等の理由により法廷に出頭が困難な場合や法廷での証言前に死亡する可能性がある場合、 ③ 現在は協力を得られるものの、将来のそれが保証できない場合や相手方の働きかけで供述内容を変更する虞がある場合 |
(イ) | 外国の官庁等への提出書類等について、その真実性の担保として公証人の面前での宣誓認証が求められる場合(国内の官庁や会社から同様の陳述書の提出を求められた場合も同じ) |
(ウ) | 証拠保全や将来予想される紛争防止の目的の場合 |
(エ) | 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律により添付が要求される場合 |
(2)認証の対象となる文書は、過去の歴史的事実を記載した陳述書や報告書はもとより契約書、誓約書、合意書、念書などの法律行為について記載した証書も対象となります。
(3)宣誓認証においては、役場保存用として認証の対象となる文書を同一の文書がもう一通必要となります。
提出(提示)していただく資料
提出(提示)していただく資料
ア 個人番号カード(免許証等の顔写真付き公的身分証明書でも可)
イ 印鑑登録証明書と実印
上記のいずれかを提出(提示)願います。
外国文認証
外国文認証とは、外国語で作成された私署証書及び日本語で作成されて外国において使用される私署証書に対する認証のことです。
なお、外国語で作成された私署証書については、どうしても公証人が文書の内容を理解できないときは、認証をお断りせざるを得ないことから、可能な限り訳文を提出して頂ければ幸いです。
外国の公的機関や国際取引の相手方である会社等は、公証人の認証を得た私署証書の提出を求めることが多く、認証は当該私署証書の国際的な通用力を高めるものです。
(1) | 認証の手続は、基本的には私署証書の認証と同様です。ただし、相手国等によっては、代理人認証を認めないことがあるので事前確認し、代理人認証を受け入れない場合は、私署証書の作成名義人の面前認証が必要です。 |
(2) | 認証を求められる私署証書としては、委任状(Power of Attorney)、宣言書(Declaration)、証明書(Certificate)、申請書(Application)が多い。 |
(3) | 外国の公的機関や会社に提出を求められる会社の登記簿謄本や戸籍謄本などの公文書は、当該諸官庁等が認証するものであり、それ自体を公証人が認証することは出来ないが、その内容を外国文に翻訳し、翻訳者が日本語と当該外国語に堪能であり、誠実に翻訳した旨を記載した宣言書を作成して署名し、これに翻訳文と公文書の登記簿謄本等を添付し、これに認証を与えて対応しています。 |
(4) | 認証後の手続としては、基本的には、公証人の認証後、公証人の所属する法務局長(地方法務局長)から当該公証人の認証が真正であることの公印証明を受け、次に外務省で当該法務局長の公印が間違いないことの証明を受け、最後に提出先国の駐日大使館の証明を受けた上、仕向先に提出することとなります。 |
(5) | 上記基本手続を簡素化するハーグ条約締結国(我が国も加入)間では、外務省のアポスティーユを受ければ領事証明が不要となり、直ちに仕向先に提出することができます。なお、東京法務局、大阪法務局及び横浜地方法務局管内の公証役場では、予め外務省から上記(4)の証明書及びアポスティーユのついた書式をもらってあり、それらを用いて認証文書を作成するので、外務省に出向くことなく仕向け先に提出することができます。 |
(6) | 仕向国によって取扱が様々に異なり、必ずしも基本どおりでないので、予め仕向国の駐日大使館や公証役場にご相談ください。 |
(7) | メールでご相談の方は、必ず連絡先の電話番号を明記するようお願いいたします。 |
アポスティーユ
離婚給付
―離婚に伴う給付等に関する契約公正証書について―
離婚給付等契約公正証書は、夫婦が協議離婚をする際、未成年の子の親権者、監護・養育者の指定などの身分関係に関する事項及び子の養育費や離婚に伴う一方当事者から他方に対する慰謝料・財産分与の支払について取り決めるものです。協議離婚後養育費や慰謝料、財産分与の支払について締結することも可能です。
なお、身分法に関する契約については、なるべく当事者双方が役場に出向いて公正証書に直接署名押印して作成することが望ましいのですが、いかなる場合も代理人によって作成することでできないわけではありませんので、公証人に御相談ください。
契約に盛り込むべき事項
契約ですから違法でないことは何でも盛り込めますが、この種の契約で最も頻繁に盛り込まれる事柄には、以下のようなものがあります。
① | 離婚の合意とその届出行為者(いずれが公正証書作成後離婚届を所管の役所に届けるかの取り決め) なお、離婚給付等契約は、離婚届が所管の役所に受理されて離婚が成立することが、効力発生の要件です。 |
② | 養育費 未成年の子の養育費の支払者及び支払金額・期限などの取り決めです。 離婚時に纏まった金額を、毎月一定額を支払う方法によります。この場合は、支払の始期及び終期(未成年の子が何歳になるまで)を決めることが必要であり、また、複数の子がいる場合には、一人につき金額を定める必要があります(子ごとに支給期限が異なることから)。 |
③ | 面会交流 未成年の子の監護・養育者でない一方当事者が未成年の子と面会する事項に関して取り決めておくものです。面会交流を全く認めないとすることはできませんが、反対に、未成年の子の意思、心身の状態等に照らして無制限に認めることも不条理なので、具体的な条件等を決めておくものです。 |
④ | 慰謝料・財産分与の支払 離婚による一方当事者への慰謝料、婚姻中に夫婦で築いた財産の分配、資力のある一方当事者から他方に対する当面の生活費等の支給などの取り決めです。 この場合も、一括支払、分割支払の方法があります。なお、給付の目的物は金銭に限らず、家財道具などの動産や自動車、土地建物等の不動産の場合もありますが、住宅ローンの支払期間中の場合などでは、難しい問題もありますので、公証人に御相談ください。 |
⑤ | 年金分割 夫婦の離婚において、双方の年金受給金額に大きな格差が生じ、専業主婦等により就労期間がなく、又は短期間であったり、低賃金であった者は、高齢期において十分な所得水準を確保できない問題が生じることから、婚姻中の夫婦が得た給与所得は基本的に夫婦が共同で得たものであり、納付した保険料は夫婦が共同で負担したものであるとの考えにより、年金の算定の基礎となる標準報酬につき、合意により(合意ができないときは裁判)、標準報酬の改定請求すること及び請求する按分割合を決めて厚生労働大臣に請求するものです。 なお、年金に関する約定は、平成20年4月からは、公正証書にしなくても、当事者が社会保険事務所に行って手続することが可能となりました。もちろん、公正証書に盛り込むことは、従前通り可能です。その場合、公証人は、抄録謄本という、年金分割に必要な部分だけの公正証書抄本を作成しますので、他の契約内容を年金事務所に知られることなく手続をすることができます。 |
⑥ | 強制執行認諾 養育費、財産分与、慰謝料など、一定の金額のお金を支払ってもらう契約は、公正証書にして、かつ、約束通りに支払わない場合は強制執行を受けてもかまわないという趣旨の「強制執行認諾」条項を入れておけば、支払期限を過ぎても支払がないときは、民事裁判を省略して直ちに強制執行することができます。 |
提出(提示)していただく資料
一般的に、以下の資料・情報が必要です。
- 戸籍謄本
- お二人の個人番号カード、印印鑑登録証明書と実印、又は運転免許証等写真付きの公的身分証明書
- 不動産を財産分与等のため譲渡するときは、その不動産の登記簿謄本
- 年金分割を締結するときは、両名の年金手帳(年金分割に関する情報通知書も必要になる場合があります)
任意後見
任意後見制度は、本人が、将来、判断能力が不十分となるときに備えて、財産管理・身上監護の事務について、自己の選んだ人(任意後見人)に代理権を付与しておくものです。
判断能力が不十分になった場合における本人の保護の制度としては、法定後見制度があり、民法は本人の事理弁識能力の程度に応じて補助、保佐、後見の3種類を定めています。ただし、いずれも家庭裁判所に審判を請求して決定してもらわなければならず、どのような人が選任されるか分かりません。これに対し、任意後見人の選任は、気心の知れた人を自ら選んで自分の事理弁識能力が低下したときのために備えることができます。
そこで、万一自分の判断能力が低下したときには後見人として財産管理と自分の療養監護に関する代理をまかせたい人がいるならば、判断能力が十分あるうちに、あらかじめ後見人として自分の代理人になってもらう約束を、正式の契約書でとりつけておけば安心です。
そのために、任意後見契約に関する法律という法律が定められ、平成12年(2000年)4月1日からスタートしました。
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により、必ず公正証書で締結しなければならないとされています。その理由は、公証人が任意後見制度及び契約内容について説明すると共に、任意後見契約を締結しようとする方が、そのための能力(事理弁識能力)を有しているか否か、真意に基づくものかなどを公証人が確認するためです。そのため、任意後見契約の公正証書を作成するにあたっては、あらかじめ公証人が本人と面接し、上記任意後見契約を締結する能力及び契約締結の意思の存在について確認することとされています。
1. | 契約の内容は、主として被任意後見人(以下「本人」という。)の財産管理及び療養監護(ただし、日々の食事、入浴等の身体介護は含まれず、入院契約、介護契約等の法律的な事務です。)について委任するものです。具体的な内容は、本人と任意後見人を引き受けてくれる人との話し合いによることになります。 |
2. | 任意後見人は、法律により欠格者と定めている理由がない限り、成人であれば誰でもなることができ、本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や友人、さらには、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会法人、社会福祉法人などの法人を任意後見人とすることができます。 |
3. | 任意後見契約が締結されると、公証人は、法務局に対して、本人及び任意後見人の氏名や委任した代理権の内容・範囲などの契約内容を登記することを嘱託します。 そして、本人(被後見人)が認知症などにより事理弁識能力がなくなった場合、任意後見人、本人の4親等内の親族等が家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を申請し、任意後見監督人が選任されたときから任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が 同契約に定められた事務処理を行うことになります。 任意後見人は、登記所から代理権の内容・範囲が記載された登記事項証明書の交付を受け、これを用いることにより代理権を有していることが証明され、第三者も安心して取引等に応じることができることになります。 |
4. | 提出(提示)していただく資料 ① 委任者(任意後見を依頼する人)は、 ア 戸籍謄本(抄本) イ 住民票の写し ウ 印鑑登録証明書と実印、又は個人番号カードその他公的な身分証明書(顔写真付き) ② 受任者(任意後見人となることを引き受ける人)は、 ア 住民票の写し イ 印鑑登録証明書と実印、又は個人番号カードその他公的な身分証明書(顔写真付き) が必要です。これらのうち、書類は、いずれも契約日から遡ること3か月以内に発行されたものでなければなりません。 |
5. | さらに詳しくは、公証人にご相談ください。 |
尊厳死宣言
尊厳死宣言は、回復の見込みのない末期症状に至った場合、現代医学と科学技術がもたらした過剰な延命医療を差し控え、死期を引き延ばすことなく、人間としての尊厳を保ちつつ死を迎えることを、医療従事者や家族に対して宣言することです。これを公正証書にすることにより、生前の自己の意思を明確にしておき、医療従事者や家族が、その意思に従った措置をとるよう依頼するものです。
1. | 延命治療の差し控え、中止、が許される場合としては(ほぼ一般的に了解されている見解)、医学的所見により当該疾病が不治であること、死期が迫っていること、延命治療が人工的に死期を引き延ばすだけの状態にあることが必要とされ、その判定には医師2名の一致した診断を要するとされております。 |
2. | 医療の現場では、本人の意思のほか、家族の了承が重んじられている実情があるので、予め家族の了解を得ておくことが望ましく、その旨を公正証書に記載しておくとよいでしょう。 |
3. | 現実に延命治療を差し控え、中止するのは医療当事者であり、家族の同意などのもとで行われるところ、医師等の中には刑事捜査の対象になったり、訴追されることを懸念して消極的にならないとも限らないので、捜査機関に対し、そのようなことにならないように望むことを記載しておくことが多い。ただし、捜査、訴追の対象になるか否かは、個々の事実関係によるものであり、望まない旨の記載の一事をもって常に免責されるわけではありません。 |
4. | 尊厳死宣言は、治療行為の時点に必要であるところ、その際にはおよそ判断能力を欠く状態であるので、判断能力のある状態のときに(公正証書によって)撤回しない限り有効である旨を記載しておき、無用な混乱を解消しておくのが通常です。 |
提出(提示)していただく資料
1 提出していただく資料
ア 印鑑登録証明書と実印、 又は個人番号カードその他公的な身分証明書(顔写真付き)
定款認証
定款とは、社団又は財団等の法人の目的、組織、活動に関する基本的な事項を書面若しくは電磁的記録に記載又は記録したものをいいます。これらの法人を設立する場合は、発起人、社員、設立者等が定款を作成し、これに署名又は記名押印若しくは電子署名しなければなりません。また、こうして作成された定款で法律の定めるものは、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないとされております。
なお、公証人の認証を必要とするのは、法人設立に当たって作成する原始定款に限られ、法務局での登記後の内容等の変更については、認証は必要ありません。
公証人の認証を必要とする定款
1)株式会社・特定目的会社・相互会社・信用金庫・金融商品会員制法人
2)一般社団法人及び一般財団法人
3)弁護士法人・監査法人・税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・
社会保険労務士法人・特許業務法人・土地家屋調査士法人
公証人の認証を必要としない定款
1)持分会社(合名会社・合資会社、合同会社)
2)会社法改正による有限会社の名称及び組織を株式会社に変更する場合の定款
3)登記後の変更定款
紙定款と電子定款
紙定款とは、設立する会社等に要求される上記基本的事項を書面により作成したものを言い、電子定款とは、発起人又はその作成代理人が、上記基本的事項を電磁的に記録した情報に電子署名し、インターネットにより法務省の登記・供託オンラインシステムを介して公証人に認証を求め、公証人が電子署名により認証した定款をいいます。
紙定款には4万円の収入印紙を貼付することが義務づけられているのに対し、電子定款のときには、印紙を貼付する必要がなく、4万円の印紙代を節約できるメリットがあります。
ただし、後記eのⅰ及びⅱ記載のとおり、電子定款の作成には、発起人又はその作成代理人が電子署名を有していることが必要である上、法務省の登記・供託オンラインシステムにログインするには、必要機材及びユーザ登録、IDの取得が必要で、一定の費用が掛かります。
① 株式会社の定款の書き方と認証の事前準備
a 機関構成の決定 | 会社法の施行により、いろいろな機関構成が可能となりました。したがって、発起人は、機関構成をよく考えて決めなければなりません。 最も小ぶりの株式会社を設立するには、機関としてⅰ株主総会とⅱ取締役の1名という構成が可能です。 それより少し大きめの構成としては、ⅰ株主総会とⅱ取締役1名以上(又は1名以上○名以下)ⅲ監査役(又は会計参与)という構成があります。なお、監査役の権限には会計監査と業務監査の二つがありますが、会計監査に限定することも可能です。 さらに、取締役会設置会社として、ⅰ株式総会、ⅱ取締役3名以上、ⅲ取締役会及びⅳ監査役又は会計参与を置くこともできます。取締役会を設置するときは、取締役は3名以上必要となり、また、監査役か会計参与のうちいずれか一機関を設置しなければなりません。監査役の権限を会計に限ることは可能ですが、その場合は、会社法上の監査役会設置会社として認められず、異なる取扱を受けることがあります。 |
b 定款の作成(定款作成上の基本的事項) | 書き方のモデルは、日本公証人連合会(日公連)のウェブサイトに規模別のサンプルが掲載されていますから、それを参考にしてください。 |
c 発起人の記名押印 | 全条文を書き終えたら、最後のところ(当役場では、「署名部分」と称しています。)に、 ⅰ 紙定款の場合は、日公連のサンプルのように記載して発起人が実印を押印します。 「以上、(設立する株式会社名)設立のためこの定款を作成し、発起人が次に記名押印する。 令和○○年○○月○○日 発起人 □□□□(実印) 発起人 ◇◇◇◇(実印) ⅱ 電子定款の場合は、次のように記載し、PDF化して電子署名します。 「以上、(設立する株式会社名)設立のため電磁的記録であるこの定款を作成し、発起人が電子署名する。 令和○○年○○月○○日 発起人 □□□□(電子署名) 発起人 ◇◇◇◇(電子署名) ⅲ 電子署名できるのが□□□□さん一人のときは、署名部分は以下のとおりとして、□□□□さんは◇◇◇◇さんから委任状と印鑑登録証明書(3か月以内のもの)をもらって来ていただく必要があります。 「以上、(設立する株式会社名)設立のため、発起人兼発起人◇◇◇◇の定款作成代理人□□□□は、電磁的記録であるこの定款を作成し、電子署名する。 令和○○年○○月○○日 発起人兼発起人◇◇◇◇の定款作成代理人□□□□ (電子署名) |
d 事前チェックを受けましょう。 | 定款の案ができたら、公証人に呈示(FAX又はメールでも可能です。)して、法律上誤っている部分や不適切な部分がないか、誤字脱字がないか、事前チェックさせてください。その際、発起人の印鑑登録証明書(法人の場合は法人の登記簿謄本及び代表者の印鑑証明書)、実質的支配者となるべき者の申告書(日公連のウェブサイトにある申告書様式参照)を呈示してください。 特に電子定款の場合、誤りを見過ごし電子認証してしまうと、補正が不可能ですから、別途変更定款の認証を受けていただく必要が生じますので、労力とお金がかかります。公証人は、一字一句間違いないよう努力しておりますので、御協力を御願いします。 呈示方法は、 ⅰ ファクス:03-3464-2799 ⅱ メールの方はこちらをクリックしてください いずれでも結構です。本文はメールで送り、印鑑登録証明書等はファクスで送るという方法でも結構です。 なお、公証人からの連絡は、通常、会話の量も多く、また、認証日の予約等についていろいろなことをお尋ねしながら双方の段取りをつける必要がありますので、すべて電話でさせていただいております。そこで、必ず電話番号をお知らせください。 |
e 電子定款認証に特有の事前準備 | ⅰ 電子証明書の取得 いわゆる電子署名をするための第1歩は、法務省が認める4種類の電子証明書のうち1つを取得することです。その詳細は、日本公証人連合会(日公連)のホームページのうち「電子公証」の「電子公証制度を利用するための準備」を御覧ください。 ⅱ 法務省データベースに登録 次に、法務省オンライン申請システムのホームページにアクセスして、法務省が要求する環境設定をし、ユーザ登録をしてIDを取得する必要があります。また、「申請用総合ソフト」をダウンロードする必要があります。その手順も、上記「電子公証制度を利用するための準備」に従ってください。 ⅲ 委任状の取得 現在、電子定款認証の実務では、いわゆる士業の方々が発起人である依頼者から委任を受けて作成代理をするのが圧倒的に多いので、その場合は、仕業の方にはあらかじめ依頼者から委任状を入手していただき、それと発起人の印鑑登録証明書を認証日当日提出していただいております。 ご留意いただきたい点は、紙定款の場合は実務上認証だけの代理(認証代理)が圧倒的多数ですので、その場合は委任状は紙一枚ですみますが、電子定款の場合は実務上代理人が定款を作成する作成代理プラス認証代理ですので、委任状は、鑑文書に定款全文が添付され発起人の実印による契印が全ページ(委任状と定款案の第1ページの間も含む)になされていることが必要です。 |
f 認証の手続 | ⅰ 紙定款の場合 ○ 発起人全員が公証役場に来所される場合には、以下のものを持参してください。 定款3部+発起人全員の印鑑登録証明書と実印(法人の場合は登記簿謄本と代表者の印鑑証明書と代表者印。以下同じ。)+実質的支配者となるべき者の申告書+4万円の収入印紙+手数料1万5000円~5万円(資本金額等により変動)と謄本代(250円に紙数と1との和を乗じて得られる金額) ○ 発起人の代理人が認証を申請される場合には、以下のものを持参してください。 ア 代理人本人(例えば行政書士)が来所される場合 委任状+発起人全員の印鑑登録証明書(発起人が法人の場合は登記簿謄本と代表者の印鑑証明書、以下同じ。)+実質的支配者となるべき者の申告書+代理人自身の公的身分証明書(面識者登録済みの場合は不要)と認印+4万円の収入印紙+手数料1万5000円~5万円(資本金額等により変動)と謄本代 イ 復代理人(代理人の使者)が来所される場合 委任状+発起人全員の印鑑登録証明書(法人の場合は前同様)+実質的支配者となるべき者の申告書+代理人から使者あての復代理委任状+代理人の印鑑登録証明書+使者の身分証明書と認印+4万円の収入印紙+手数料1万5000円~5万円(資本金額等により変動)と謄本代 ⅱ 電子定款の場合(予約制) 当役場では、利用者の皆様の待ち時間をミニマムにするため、電子定款認証は予約制を採っていますので、御協力を御願いします。予約の枠組みは、午前9時30分、10時、10時30分、11時、・・・というように、30分刻みです。 したがって、予約していただいた日時より前に法務省の登記・供託オンライン申請システムを通じて公証人あてに認証を求めていただく必要があります。 ○ 電子署名者本人が公証役場に来所される場合には、以下のものを持参してください。 印鑑登録証明書及び実印又はこれらに代わる写真付き公的身分証明書+手数料1万5000円~5万円(資本金額等により変動)と謄本代等(電磁的記録の保存手数料300円+謄本1通につき同一情報の提供手数料700円+20円に紙数と1との和を乗じて得られる金額) ○ 発起人の作成代理人が認証を申請される場合には、以下のものを持参してください。 作成代理人本人(例えば行政書士)が来所される場合、発起人の印鑑登録証明書及び定款作成委任状並びに作成代理人の人定資料 代理人の使者(例えば行政書士の事務員)が来所される場合、発起人の委任状+印鑑登録証明書、作成代理人からの復代理委任状+作成代理人の印鑑登録証明書(この2つは電子署名の付された電子委任状の送信が可能です。)、受任者(復代理人)の人定資料 なお、復代理委任状と代理人の印鑑登録証明書については、当役場で有効性を確認できる電子署名の付された委任状をインターネット経由で送信することもできます。 ○ さらに、2019年3月29日から、一定の要件を満たしている場合は、公証役場においでいただくことなく、テレビ電話で公証人の本人確認等を得ることにより、認証を受けることが可能となります。 詳しくは、日本公証人連合会ウェブサイトまで テレビ電話を含め電子定款について予約申込みフォームからも予約できます。 |
確定日付
確定日付とは、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその文書が存在したことを証明するものです。
公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私署証書(私文書)に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付を指します。
詳細は日本公証人連合会(日公連)ウェブサイトの「10 確定日付・電子確定日付」をご覧ください。