任意後見制度は、本人が、将来、判断能力が不十分となるときに備えて、財産管理・身上監護の事務について、自己の選んだ人(任意後見人)に代理権を付与しておくものです。
判断能力が不十分になった場合における本人の保護の制度としては、法定後見制度があり、民法は本人の事理弁識能力の程度に応じて補助、保佐、後見の3種類を定めています。ただし、いずれも家庭裁判所に審判を請求して決定してもらわなければならず、どのような人が選任されるか分かりません。これに対し、任意後見人の選任は、気心の知れた人を自ら選んで自分の事理弁識能力が低下したときのために備えることができます。
そこで、万一自分の判断能力が低下したときには後見人として財産管理と自分の療養監護に関する代理をまかせたい人がいるならば、判断能力が十分あるうちに、あらかじめ後見人として自分の代理人になってもらう約束を、正式の契約書でとりつけておけば安心です。
そのために、任意後見契約に関する法律という法律が定められ、平成12年(2000年)4月1日からスタートしました。
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により、必ず公正証書で締結しなければならないとされています。その理由は、公証人が任意後見制度及び契約内容について説明すると共に、任意後見契約を締結しようとする方が、そのための能力(事理弁別能力)を有しているか否か、真意に基づくものかなどを公証人が確認するためです。そのため、任意後見契約の公正証書を作成するにあたっては、あらかじめ公証人が本人と面接し、上記任意後見契約を締結する能力及び契約締結の意思の存在について確認することとされています。
1. 契約の内容は、主として被任意後見人(以下「本人」という。)の財産管理及び療養監護(ただし、日々の食事、入浴等の身体介護は含まれず、入院契約、介護契約等の法律的な事務です。)について委任するものです。具体的な内容は、本人と任意後見人を引き受けてくれる人との話し合いによることになります。
2. 任意後見人は、法律により欠格者と定めている理由がない限り、成人であれば誰でもなることができ、本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や友人、さらには、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会法人、社会福祉法人などの法人を任意後見人とすることができます。
3. 任意後見契約が締結されると、公証人は、法務局に対して、本人及び任意後見人の氏名や委任した代理権の内容・範囲などの契約内容を登記することを嘱託します。
そして、本人(被後見人)が認知症などにより事理弁別能力がなくなった場合、任意後見人、本人の4親等内の親族等が家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を申請し、任意後見監督人が選任されたときから任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が 同契約に定められた事務処理を行うことになります。
任意後見人は、登記所から代理権の内容・範囲が記載された登記事項証明書の交付を受け、これを用いることにより代理権を有していることが証明され、第三者も安心して取引等に応じることができることになります。
4. 提出していただく資料
① 委任者(任意後見を依頼する人)は、
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票の写し
ウ 印鑑登録証明書と実印
② 受任者(任意後見人となることを引き受ける人)は、
ア 住民票の写し
イ 印鑑登録証明書と実印
が必要です。これらのうち、書類は、いずれも契約日から遡ること3か月以内に発行されたものでなければなりません。
5. さらに詳しくは、公証人にご相談ください。