公証人は、お客様の御依頼を受けて
- 各種の契約を公正証書にして、原本を保管します。
- 契約公正証書
- 遺言を公正証書にして、原本を保管します。
- 遺言公正証書
- 民事関係の実況見分を行い、記録し、原本を保管します。
- 事実実験公正証書
- 株式会社・一般社団法人及び一般財団法人・弁護士法人等各種法人の設立に必要な定款を認証(電子認証も可能です。)し、原本を保管します。
- 定款認証
- 邦文・外国文により作成された私文書の署名(記名押印)が真正であることを証明(認証)します。
- 私文書の認証
- 私文書が御提示の日に存在したことを証明します(電子確定日付も可能です。)。
- 確定日付の付与
1.公証人 公証人は、法務大臣の任命により、その所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内において、当事者その他の関係人の嘱託に基づいて、公正証書の作成、私署証書の認証、定款の認証、電子認証等の事務を行います。
2.当役場の公証人は次の5名であり、いずれも嘱託人のご依頼に応えるべく真摯に執務しております。
① 山下輝年
② 吉田正喜
③ 齊木教朗
④ 佐藤美由紀
⑤ 鈴木義仁
3.書記 書記は、その所属する法務局長又は地方法務局長の認可を受けて採用され、公証人の執務を補助するものであり、公証人と同様に職務を通じて知り得た事項を他に口外しない守秘義務を負っております。
遺言のページでは、公正証書遺言のことだけでなく、自筆証書遺言、秘密証書遺言、についても、それぞれのメリット、デメリットを併せて記載してあります。公正証書遺言を作成する際における遺言能力の判断の仕方についても、具体的に記載してみました。