定款とは、社団又は財団等の法人の目的、組織、活動に関する基本的な事項を書面若しくは電磁的記録に記載又は記録したものをいいます。これらの法人を設立する場合は、発起人、社員、設立者等が定款を作成し、これに署名又は記名押印若しくは電子署名しなければなりません。また、こうして作成された定款で法律の定めるものは、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないとされております。
なお、公証人の認証を必要とするのは、法人設立に当たって作成する原始定款に限られ、法務局での登記後の内容等の変更については、認証は必要ありません。
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