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手数料制度の概要
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手数料の種類 |
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手数料令は、「法律行為に関する証書作成の手数料」「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」「認証に関する手数料」及び「その他の手数料」について、詳しい規定を置いており、計算の方式として、目的の価額により算定する方式、必要とした時間により算定する方式及び証書等の枚数により算定する方式を使い分けています。 |
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法律行為に関する証書作成の基本手数料
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【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の価額) |
(手数料) |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
② |
贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、売買契約、賃貸借契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。 |
③ |
数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。 |
④ |
任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。 |
⑤ |
証書の枚数による手数料の加算 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。 |
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売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明
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任意後見契約 |
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任意後見契約公正証書の手数料は、1契約(受任者が2名の場合は2契約となります。)につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円になります。 病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。 更に、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料は、1400円(手数料令39条の2)ですが、ほかに収入印紙代2600円及び郵便料金が必要です。 |
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その他の法律行為の手数料
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【区分所有等に関する法律32条の規定による規約設定の場合】
専有部分の個数が10個以下の場合 |
2万3000円 |
専有部分の個数が10個を超え50個以下の場合 |
10個までごとに1万1000円を加算 |
専有部分の個数が50個を超え100個以下の場合 |
10個までごとに9000円を加算 |
専有部分の個数が100個を超える場合 |
20個までごとに6000円を加算 |
【区分所有等に関する法律67条2項の規定による規約設定の場合】
建物の棟数が5棟以下の場合 |
2万3000円 |
建物の棟数が5棟を超える場合 |
5棟までごとに1万1000円を加算 |
② |
委任状公正証書 委任状公正証書作成の手数料は、定額で7000円です(手数料令18条)。 |
③ |
株主総会の決議に関する証書 後記7①の事実実験の手数料と同じです(手数料令20条、26条)。 |
④ |
企業担保権 企業担保権の設定を目的とする契約の証書作成手数料は11万円で、それを変更する場合の手数料は4万5000円です(手数料令21条)。 |
⑤ |
承認等に関する証書 承認、許可もしくは同意等に係る証書作成手数料は、1万1000円。 ただし、目的価額による手数料の額の10分の5が1万1000円を下回るときは、その額(手数料令17条)。 |
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その他の証書作成の手数料
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認証の手数料
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執務を中止した場合の手数料 |
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公証人が証書の作成等に着手した後、嘱託人の請求、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由により、これを完了できないときは、それまでの所要時間に従い、前記7①の事実実験の例により算定した額を受けることになっています(手数料令33条)。 |
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その他確定日付などの手数料
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